床の滑り止め・転倒防止の防滑対策施工 カパラグリップ・クリアグリップ 取扱店
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滑り止め対策の重要性
ひとごとではありません!
毎日21人がなくなっています。
管理者責任の追求による多数の損害賠償訴訟激増中!
法整備により防滑施工が義務付けや罰則規定も。
死亡事故・要介護の
重症事故が多発しています!
毎日21人
が転倒により死亡、
要介護者の約12%
が転倒に起因し深刻な社会問題に
厚生労働省の発表した、平成25年人口動態統計では、交通事故死亡者数の6,060人に対し、
7,766人もの方が、意図しない転倒・転落により死亡
されております。
交通事故死亡者よりも実に1,700人以上多くの方が転倒により亡くなられており、その数は
1日換算で21人
にものぼっております。
また、死亡に至らず、重度の障害や長期入院を余儀なくされたり、要介護の重症になるケースも多く、
転倒に起因する要介護者は、全体の11.8%にものぼっています。
厚生労働省の平成27年の労働災害発生状況によれば、
転倒によって25,949人もの方が就業中に死傷
しており、労働災害の中で最も多くを占めております。
大切なお客様、従業員の命を守るという意味で、
転倒防止対策は人ごとではなく今すぐに実施すべき非常に重要な責任なのです。
法律の制定や改正により
転倒防止対策が義務化
店舗・施設所有者や管理者への
社会的責任が義務付け
られ、罰則も
転倒事故による死傷者数の激増や社会の高齢化により、国も様々な法律の制定や改正により対策を強化しはじめております。
現時点でも、管理者責任による
転倒防止対策が義務付けられており、罰則規定も設けられている
ため、措置を講じないと
違法となってしまいます。
バリアフリー新法(2006年)
バリアフリー新法は義務化であり、場合によっては罰則がある
第9条、建築基準法に基き、不特定多数が利用する建物への円滑化の促進と安全対策。
第12条、視覚障害者が利用する箇所への円滑化の促進と安全対策。
第9条又は12条を違反した場合300万円以下の罰則。
※2012年には、バリアフリー新法に「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」の項目が追加となり、滑りやすい床の数値基準までが明記されました。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する
法律基本方針の全部改正告示(2011年)
10年後を目処に高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において
利用する施設について移動等円滑化基準への適合を義務付け
移動等円滑化とは‥ 手すり、エレベーター、滑りにくい床材、階段の段差識別等、歩行が容易になるような対策
責任追求順位
01
滑りやすいとわかっていた
所有者
事業運営者
施設オーナー
02
滑りやすいと気づいていた
管理者
管理者
ビルメンテナンス会社
03
滑りやすい材質を使用した
設計者
建物設計者
建設施工業者
04
滑りやすい材質を販売した
製造者
建材メーカー
材料メーカー
05
転倒した
利用者
転倒者本人
管理者責任を追及した
損害賠償訴訟問題が激増中!
張り紙などの注意喚起だけでは不十分!
床面防滑施工未実施の場合、
圧倒的に不利
転倒事故は、注意を怠った転倒者の自己責任であるというのは、昔の話。
「滑りやすいのでご注意ください」というような注意喚起の張り紙などだけでは、裁判所は危険を認識した上で、
転倒防止措置の安全対策を怠っていたという判断になるケースがほとんどです。
その場合、
管理者責任を問われ多額の損害賠償責任を課せられる
こととなってしまいます。
実際に、管理者側に不利な判決が、近年急激に増加しており、
多額の支払い命令
が発生しています。
大切なお客様や訪れる方の命や安全を守るという意味で、事故が発生してしまう前にしっかりと安全対策を施すことが重要です。
6,601
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